釜石市議会 2022-12-13 12月13日-02号
過去の当局答弁には、東日本大震災被災者の家財道具を保管していることが解体しない根拠とのことでしたが、現在、これは持ち主に引き取られたのか、質問します。 また、この場所は、地域町内会から旧小川小学校跡地利用要望書が、令和2年に野田市長へ手渡されていますが、この要望書の扱いと位置づけは当局としてどのように考えているのか、説明を求めます。
過去の当局答弁には、東日本大震災被災者の家財道具を保管していることが解体しない根拠とのことでしたが、現在、これは持ち主に引き取られたのか、質問します。 また、この場所は、地域町内会から旧小川小学校跡地利用要望書が、令和2年に野田市長へ手渡されていますが、この要望書の扱いと位置づけは当局としてどのように考えているのか、説明を求めます。
物価高騰による生活費不足や、環境保護に対する意識の高まりなどの動機から、手持ちの衣類や装飾品、家財などをリサイクル事業者に買い取ってもらうという生活様式が定着しつつあります。去る7月25日から27日にも、シートピアなあどの体験学習室において、ある事業者による「買い取りの催事」が開催されました。また、以前にも開催され、この8月31日から9月2日まで同様の催しが市民文化会館でも開催されました。
そのようなことから、市といたしましてはこれまで実施してきたオンラインによるU、Iターン希望者相談や東京圏でのU、Iターンフェアにおいて、地元での暮らしや事業所紹介、支援制度などの情報発信を継続的に行っていくとともに、新たな受入れ支援策として今議会に空き家バンクに登録した物件の改修や家財整理に係る費用に対して補助をするUターン・移住促進空き家利活用拡大助成金を補正予算として上程させていただいているところであります
また、空き家整理等補助金は、空き家バンクに登録した所有者が売買及び賃貸のために家財道具を整理する場合、整理等に要する費用に2分の1を乗じた額のうち10万円までを補助するもので、今年度の利用はございませんでしたが、制度開始からこれまでに1件の利用があり、補助額が約9万円となっております。
3つ目は、空き家バンクの登録物件で不要となった家財道具の撤去費用などの支援状況について、どのようになっているのか伺います。 以上、壇上からの質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。 ○議長(槻山隆君) 岩渕優君の質問に対する答弁を求めます。 勝部市長。 ○市長(勝部修君) 岩渕優議員の質問にお答えいたします。
また、被災者生活再建支援法では、床上1メーター以上の浸水でなければ支援金が支給されませんが、床下浸水、また床上1メーター以下の浸水でも泥落としや基礎部分のカビ対策や家財の処分やさらにはそのまた家財の再購入など、多額な出費が想定されます。
ですから、その前に市民の皆さん、事業者の皆さんが幾らかでも浸水リスク、冠水リスクがあるところについては、当然さっきも言いましたけれども、家電なり、物なり、家財なり、そういったものを高い位置に、2階がある人は2階に移動できれば移動するんでしょうし、そういった対応を促すために、予告発令という正式なものはないんでしょうけれども、今後検討していただくことはできないですかという問いかけをしているんです。
泥だらけになった家財を運び出し、屋内を清掃してくれる人たちの力添えは心強い。途方に暮れている被災者にとって、誰かに支えられている安心感は生きる力にもなります。本当にありがたく思います。ぜひ機会を見て、ボランティアに対して市長の感謝の言葉を表明していただければと思っております。 それでは、以下8点について、市長の見解を伺います。
空き家活用促進事業は本市の取り組みと同様に、空き家バンク制度を基本とした登録制度、物件調査補助、仲介手数料補助、家財道具片づけ補助、リフォーム補助に加え、健康高齢者の移住促進施策としてのCCRC構想推進事業を進めるほか、国の社会資本整備総合交付金の基幹事業として、空き家再生等推進事業の除却事業タイプに取り組んでおりました。
次に、生活環境の復旧についてでございますが、台風被害により、浸水や泥をかぶり被災した家財・畳などの災害ごみにつきましては、被災地区を収集業者が順次回り、早目に収集することにしているほか、岩手沿岸南部クリーンセンターに直接持ち込みをする場合は、被災世帯の災害ごみに限り処理料金を減免しております。
全く全て家財道具を捨てなきゃならない方々もおられますし、そういった被災者の側に立って考えますと、本当にしっかりと支援をしていく必要があるのではないかなと思うんですが、これは副市長さん、市長でも結構でございます。よその自治体ではそのように取り組んでおられますが、釜石市は今後どうされるのか。
国民健康保険税は減免要綱にて、納税義務者、またはその者と生計を一にする親族の所有する住宅、または家財の損害の程度に応じて資産割額を減免する規定となっております。また、固定資産税は市税条例第71条の規定に基づく減免措置でございます。半壊以上の家屋が対象となります。 これらの規定はいずれも今年度課税されている、納期がまだ来ていないものに係る納付していない税額について適用するものでございます。
それから、災害援護資金につきましては、災害によりまして負傷または住居、家財に損害を受けた方に対して貸し付けるものでございます。貸付限度額は350万円となっております。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論を行います。
国土交通省の調査によると、所有者が空き家のままにしておく主な理由には、家財道具や仏壇などの物置として必要、解体費用をかけたくない、取り壊すと固定資産税が高くなるなどがあります。
災害援護資金貸付制度は、大災害により住居や家財に被害を受けた世帯または災害によって世帯主の方が負傷された世帯に対し、生活の再建を支援することを目的とした制度であります。 東日本大震災における当市での貸し付け状況ですが、貸付件数は224件、貸付金額は5億4957万4000円となっております。
例えば世帯主が1カ月以上負傷の場合は、上限が150万円、家財が3分の1以上の被害のときも150万円というふうに被害の状況で限度額が変わってくる。現行であれば、保証人が必ず必要ということになっているが、東日本大震災のときに被害の状況によっては、保証人を立てられない場合があったことを勘案して、今回は保証人がなくても貸し付けをすることができるように改正をするものであるとの答弁でございました。
確かにこの中には、家財道具があるからなかなか空き家あるけれども何とかしたいんだということとか、一定のアンケートの集計はあるんです。その上で空家対策計画を立てているはずなんです。だから、大きくは例えばよく出る話なんですけれども、仏壇仏具祭壇があるからなかなか手渡せないとか売れないとか、そういうのももちろんあるんですよ。その全部、これ集計とっているわけです、アンケートを。
住人のいなくなった実家等の家具、寝具等の家財整理などによるごみの増加と分析をしております。この傾向は今年度も同様であります。今後、空き家等の片づけや整理が進む傾向にあり、しばらくはこの状況が続くと思われます。
災害援護資金貸付制度は、自然災害により住居や家財に被害を受けた場合及び世帯主が負傷した場合に、その世帯の立て直しを目的として設けられた制度であり、東日本大震災に係る当市での利用状況は、200件を超える方々に利用されるものとなっております。
この補助金は、空き家バンクを通じて賃貸借契約、または売買契約等が成立した住宅のうち、空き家になって3年以上経過した物件を対象に改修工事や家財道具の撤去に必要な経費に対して補助するものであり、移住者のほか市民も交付対象となっております。